カジノは賭博かどうか?
カジノの法的位置付けについて
川内博史議員の国会質問からみえてくるカジノゲームの本質
Ir整備法によってカジノの違法性がなくなった?
用語
罪刑法定主義
違法性を阻却
刑法ではざいけいほうていしゅぎといって明文化されている犯罪だけが処罰の対象になる
不倫罪はないので‼
違法性をそきゃくとはすなわち無罪
刑法の賭博罪の構成要件
刑法での賭博の定義
偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと
賭博開帳図利罪
賭博の場所を開く
カジノを開設する罪
博徒結合図利罪
実際に賭博をやらせる行為の罪
カジノ行為
カジノでゲームをやる客ではなくあくまで対象がカジノ行為つまり運営する側を対象とする議論だろう
カジノ行為は博徒結合図利罪になる可能性がある?
ディーラーつまりカジノ運営者が違法性をそきゃくされないつまり有罪とされてしまうという
どういうわけかというと刑法の賭博罪をかわすためのIr整備法での定義に穴があってそもそもカジノゲームは賭博でないですからとなる
なぜか?
カジノのゲームは偶然のゲームでないから刑法でいう賭博には当たらないとなる?
偶然を利用したゲームでないと刑法でいう賭博でないということになるからだ
結局は刑法の賭博罪の定義にカジノの運営が当てはまるかどうか?
ここいらが胆か
ゲームの種類によって違うような
実際に偶然性の要素があれば技術的な要素が多少あっても賭博とされている(マージャンなどもカネを賭ければ立派な賭博)
伝説の凄腕ディーラーがルーレットで00に百発百中でも偶然の要素たまたま体調が悪かったり手元が狂ったりする?偶然の要素が入り込む余地があればよい
で結論はカジノゲームは単なる偶然の要素だけでなく客とディーラーとの駆け引きのゲームであるという本質(生身の人間同士の勝負だからそれもふくめて偶然の要素)
ならば偶然の要素がまったくなくてはじめからできレースなのはイカサマ詐欺賭博であり刑法の賭博罪でなくて詐欺罪です!
あくまで特別法で公益性のあるカジノは違法性をそきゃくされたとみなすという論理をつかうのでしょう。